学生のコンピュータ及びコンピュータ・ネットワークの利用に関する要項

(趣旨)

1 図書館情報専門学群および図書館情報メディア研究科(以下、「図情」という。)では、WWW上のホームページ開設、他者へのEメールの発信等、学生による情報発信を含むコンピュータ及びコンピュータ・ネットワークの利用(以下「コンピュータ利用」という。)教育を行っている。コンピュータ利用について問題が生じた場合は、当該利用者がその責任を取るべきものであるが、大学が学生にコンピュータ利用を認めている以上、大学は学生の利用について教育指導することが求められている。よって、ここに学生のコンピュータ利用に関する基準を定めるものである。

(適用者)

2 この要項は、図情の学部学生、大学院学生、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生に適用する。

(禁止事項)

3 図情の設備・機器を利用した学生のコンピュータ利用において、次の行為を禁止する。
 (1)法令に違反する行為
 (2)学則、学内規則に反する行為
 (3)著作権など知的所有権を侵害する行為
 (4)人権及びプライバシーを侵害する行為
 (5)個人または団体を誹謗、中傷する行為
 (6)政治活動または宗教活動を目的とする行為
 (7)営利を目的とする行為
 (8)他のシステムやネットワークへ不正にアクセスする行為、または不正にアクセスしてシステム等を損壊する行為
 (9)コンピュータウィルスの配付等により、ソフト・ファイル等を破壊する行為
 (10)利用者 IDを他人に貸し与える行為
 (11)学内のコンピュータの運用に支障を及ぼす行為
 (12)公序良俗に反する行為
 (13)作為、不作為の如何を問わず、第1号から第11号までに規定する行為を他者にさせる行為
 (14)その他、本学の教育の目的に沿わない行為

(改善指導)

4 前項の規定に該当する恐れがある行為を発見した場合には、図書館情報メディア研究科長(以下「研究科長」という。)は、必要に応じて、当該学生にコンピュータ利用の改善を指導する。

(緊急停止)

5 第3項の規定に該当する恐れがある行為を発見した場合には、研究科長は、設備・機器管理者に該当行為に係わるコンピュータ利用の緊急停止を必要期間求めることができる。

(事実調査)

6 第3項の規定に該当する恐れがある行為を発見した場合には、研究科長は、設備・機器管理者等の協力を得て事実調査を計算機システム運営委員会に付託する。

(停止措置)

7 前項の事実調査において、第3項の規定に該当する行為と判定された場合には、研究科長は、当該学生に調査結果を伝え、利用の改善を命ずるとともに、必要に応じて該当行為に係わるコンピュータ利用を停止する。

(懲戒)

8 第6項の事実調査の結果、第3項の規定に該当する行為と判定され、かつ、その行為を繰り返した場合、または、その行為が社会的に重大な結果をもたらした場合には、当該学生は学則上の懲戒処分の対象とすることがある。

(その他)

9 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な細目は、別に定める。