経済的な理由により授業料の納付が困難な場合は、本人が授業料免除の申請を行うことにより、納付が免除されることがあります。
前期分については、4月15日(休業日の場合は、その前日とする。以下同じ。)までに、後期分については10月5日までに申請しなければならないことになっています。
育英奨学制度は、独立行政法人 日本学生支援機構(旧日本育英会)の奨学制度が大半を占めていますが、そのほかにも、地方公共団体及び民間育英団体の奨学制度もあります。 いずれの場合も、学業・人物ともに優秀で、かつ、健康であって、学資の支弁が困難と認められる者が対象となります。 しかし、このような条件を備えていても、奨学生採用者数には限度がありますので、必ずしも希望者全員が採用されるわけではありません。
独立行政法人 日本学生支援機構は、人物・学業ともに優れかつ健康であって、経済的理由により修学に困難があると認められる者に対して、奨学金の貸与を行っています。 奨学金には、第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)があります。
これらの育英事業団体の奨学生募集は、大学を通じて募集するものと、出身地等の都道府県等で直接募集するものがあります。 大学を通じて募集するものは、その都度掲示します。